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ハンドメイド作品に手紙などの「信書」を添えて宅配便で送ると違法?

2019-04-19

【必読】ハンドメイド作品の発送時に手紙を送ると違法となるケース
ハンドメイド作家

ハンドメイドノート

現役ハンドメイド作家|手芸歴7年|ブログ歴7年|ハンドメイドマイスター|手芸アドバイザー|プロフィール

ハンドメイド作品を発送するときに、お客様への感謝の気持ちを表現するためにも必要な「手紙」。minneなどのハンドメイド販売サイトで出品している作家さんは同封しているのではないでしょうか。

ところが、手紙や納品書といった信書を宅配便で送ると「違法」となってしまうケースもあるのです。どういうことなのでしょうか?この記事で詳しく解説します。

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「信書」とは

信書は、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

信書の例

信書といってもさまざまな書類や文書がありますので、ハンドメイド作家と関連性の高いものを列挙します。

  • 書状
  • 見積書
  • 納品書
  • 請求書
  • 領収書

そのほかの信書については、総務省の公式サイトよりご確認ください。

信書に該当するものを教えてください - 日本郵便

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手紙も信書に該当する?

前述したとおり、「書状」も信書に該当します。書状とは手紙など特定の相手に対して情報を伝達するための文書のことです。つまり、手紙は信書です。

手紙を宅配便で送ると違法?

手紙などの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者でしか配送ができません。総務大臣の許可を受けた信書便事業者とは、日本郵便のこと。日本郵政の一部の配送サービスでなら、信書を送ることができます(すべての配送方法ではありません)。

運送事業者で送るのは違法

信書を運送事業者(ヤマト運輸など)を利用して送ることは法律で禁止されています。

以下、総務省からの引用です。

現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。

出典:総務省|信書の送達についてのお願い

つまり、私たち個人で販売しているハンドメイド作家は、手紙など信書に該当する文書に封をして(後述)運送業者(ヤマト運輸の宅急便など)で送ってしまうと、郵便法第4条違反となる可能性があるのです。

違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が下されます。

合法的に手紙を送るには?

信書であっても「無封」の状態であれば、作品と一緒に送っても違法とはなりません。

以下は、郵便法第4条第3項に記載の項目です。

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

出典:総務省|信書の送達についてのお願い

無封とは、信書に封をしていない状態のことを指します。

以下は、総務省の『「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集』です。

「無封」とは、(1)封筒等に納めていない状態、(2)封筒等に納めて納入口を閉じていない状態のことをいいます。また、封筒等に納めて納入口を閉じている場合であっても、(3)当該封筒等が透明であり容易に内容物を透視することができる状態、(4)当該封筒等の納入口付近に「開閉自由」等の表示(※)をするなど運送営業者等が内容物の確認のために任意に開閉しても差し支えないものであることが一見して判別できるようにしてある状態も「無封」に含まれます。

出典:「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集

通販サイトでお買い物をしたときに、納品書(納品書は信書)が送られても問題にならないのは、無封の状態にしてあるからですね。

つまり、手紙も封をしなければ合法的に送ることができるのです。

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まとめ

手紙や納品書などは信書に該当します。

信書を宅配便で送ると違法となる可能性があり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が下されます。

無封の状態で送れば問題がありません。手紙の場合、手紙を入れた封筒を糊付けして開封できないようにすると、違法となります。気を付けましょう。

お詫びとお礼

この記事は、当ブログの読者様からのご指摘で執筆いたしました。

ご指摘いただいた内容は以下の通りです。

商品に添えるお礼状の記事がありますが、郵便法で信書添付は禁止されている発送方法がほとんどです。過去、送った人(店)も受け取った人(客)も書類送検された事案もありますので、誤解を招くような記事やお礼状添付を煽るような内容は削除された方が良いかと思いますよ。詳しくは総務省にお問い合わせください。

該当記事はコチラです。現在は内容を一部修正いたしました。

この場を借りて、誤解を招くような表現をしたことをお詫びするとともに、ご指摘をいただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。

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