BASEやSTORES、メルカリショップスなどのネットショップを開業するなら、必ず「特定商取引法」に基づく表示を実施しなければなりません。
店舗や事務所を運営されている方ならその住所を書けばOK。ですが、自宅でネットショップ運営を行っている方だと、自宅の住所を記載しなければなりません。女性のハンドメイド作家さんだと、「自分の住所をネット上に公開するのが不安」と思うのではないでしょうか。
そんな人におすすめなのが「バーチャルオフィス」。自宅の住所を公開することなく、安心してネットショップの運営ができます。
この記事では、バーチャルオフィスとは何か?どのバーチャルオフィスがおすすめか?について詳しくご紹介します。
動画解説
この記事の内容は動画でもわかりやすく解説しています。
先に動画をご覧いただき、次にこの記事を読むことで理解が深まるかと思います。ぜひご視聴ください。
なぜ、ショップに住所を記載するの?
BASEやSTORES、メルカリショップスといったネットショップを運営するなら、事業者の氏名、住所、電話番号を記載しなければなりません。
たとえば、BASEでは特定商取引法に基づく表記のテンプレートが用意されており、そのフォームに沿って入力すれば、上画像のように特定商取引法のページが作成できるようになっています。
では、なぜネットショップを運営するなら氏名や住所を記載しなければならないのでしょうか。
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BASEで特定商取引法の住所・電話番号を非公開にする方法
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特定商取引法により義務だから
ネットショップを運営するなら、そのホームページ上に特定商取引法に基づく表示を実施しなければなりません。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的として制定された法律。
ネットショップ(通信販売)における売買は、スーパーや商店街の店舗とは異なり、非対面で行う取引です。非対面での取引にはトラブルが少なからず発生します。たとえば、「画像の商品と届いたものが違う」といった詐欺まがいの行為ですね。
こういったトラブルから消費者を守るために特定商取引法があり、ネットショップなどの通信販売をおこなう事業者も、この法律の対象となっています。
特定商取引法には、「事業者の氏名、住所、電話番号」「販売価格、代金の支払い時期、送料、納期」「返品に関する規定」などを明記するように義務付けています。
したがって、ネットショップを運営するなら住所を記載しなければならないのです。
参考リンク:特定商取引法とは(消費者庁)
対象となるネットショップとは
特定商取引法が対象となる取引は次の通り。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
上記の「通信販売」とは、インターネット、郵便、電話などの通信手段によって申し込みを受ける取引を指し、ネットショップはこの通信販売に該当します。
特定商取引法に基づく表記は、法人であっても、個人であっても、ネットショップを開設するなら必ず実施しなければなりません。売上も関係ありませんから、すべてのネットショップ運営者が対象となります。
架空の住所を記載できる?
自宅を拠点に活動しているネットショップ運営者は、特定商取引法に基づく表記に自宅の住所を記載しなければなりません。
でも、自宅の住所を不特定多数の目に触れる場所に記載するのは抵抗がありますよね。特に一人暮らしの女性ハンドメイド作家さんは「怖い」と思うのではないでしょうか。
では、特定商取引法に基づく表記に自宅以外の住所を適当に書いてよいのでしょうか?
架空の住所記載は違反
消費者保護の観点から、特定商取引法に基づく表記には、原則として自己の判断で省略したり、異なる記載をすることはできません。すべての事項を正確に表示するよう義務付けられています。
たとえば、「事業者の住所」の表示については、自宅を拠点に活動しているなら、自宅の住所を正確に記載します。「自宅の住所を知られたくない」からと言って架空の住所を書くと、特定商取引法に違反します。
「事業所氏名」「電話番号」も同様に正確な記載をしなければなりません。自宅で副業としてネットショップ運営をするにしても、正確な氏名と、連絡がとれる電話番号を記載してください。
違反した場合の処罰
特定商取引法に違反した場合、ネットショップ側でアカウント停止などの処分が下されます。
たとえば、BASEでは特定商取引法に基づく表記に誤った情報の記載が行われている場合は、「ショップ非公開および振込申請の停止を行う」と明記されています。
参考リンク:ペンネームや芸名を登録することはできますか?
それどころか、特定商取引法に違反する行為をすると、消費者庁による行政処分の対象となります。行政処分とは、業務改善指示・業務停止・業務禁止命令などを指し、ネットショップを運営できなくなります。
住所は正しく記載しておきましょう。
参考リンク:公表資料 2021年度(消費者庁)
自宅以外の住所を記載するには?
特定商取引法に基づく表記にある「事業者の住所」は、非公開にしたり架空のものを記載することはできません。
ですが、代わりの住所を使うことはできます。それが「バーチャルオフィス」です。
バーチャルオフィスを利用する
バーチャルオフィスとは、実際にその場所で働いていないけど、住所や電話番号を貸してくれるサービスです。
前述した通り、自宅でネットショップを運営するには、特定商取引法で自宅住所の記載が義務付けられていますが、バーチャルオフィスを利用することで、バーチャルオフィスの住所を記載することができます。つまり、自宅の住所を公開することなくネットショップ運営ができるのです。
バーチャルオフィスには
- 住所のみ貸してくれる
- 住所と電話番号を貸してくれる
- 住所と電話番号とスペースを貸してくれる
- 住所を貸してくれて、電話代行をしてくれる
- 住所を貸してくれて、荷物の受取・転送・引き渡しをしてくれる
などさまざまな形態があります。
複数のプランを用意しているところもあるので調べてみると良いでしょう。
おすすめのバーチャルオフィスは?
ネットで「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「住所貸し」などと検索すると、実に多くのバーチャルオフィスが見つかると思います。どれを選んだらいいか分からない…と迷ってしまうでしょう。
そんな方におすすめなのが「一般社団法人和文化推進協会(ハンドメイドチャンネル)」が提供する住所レンタルサービス。
特徴は次の通り。
- 他社に比べて低価格
- 電話番号も借りれる
- 補助金や助成金情報を共有してくれる
和文化推進協会は、ハンドメイド作家や職人を応援する京都の団体。住所貸しは月額換算で500円で利用できるので、他サービスと比べても圧倒的に安く、電話代行サービスなども無料で付帯されます。
そのほか、ハンドメイド作家に必要な補助金や助成金の情報を受け取ることも可能。バーチャルオフィスの利用を考えている方は、ぜひ以下のフォームから申し込んでみてください。
会員登録申請フォーム:https://handmade-ch.jp/lp/hn/entry.html
まとめ
ネットショップを開設したら、ホームページ上に住所を記載しなければなりません。自宅を拠点にしているハンドメイド作家さんなら、自宅の住所を公表しなければならないのです。
このことは特定商取引法により義務付けられており、住所を非公開にしたり、架空の住所を記載したりは認められません。虚偽の住所を記載すると、出店している運営サイトで非公開にされたり、消費者庁による行政処分がされます。
自宅の住所を知られたくないのなら、「バーチャルオフィス」の利用を検討してみてください。月額料金がかかりますが、自宅の住所を公開することなくネットショップ運営ができるため安心ですよ。