ハンドメイド作品を販売するには、ルールを守って正しく販売する必要があります。
ほとんどのハンドメイド作家さんはルールをきちんと守っていますが、なかには知らずに「違法」となる禁止行為をしてしまっている方もいます。

やってしまいがちな10の禁止行為をご紹介しますので、これから販売をしようと思っている方も、すでにハンドメイド作家として販売している方も、しっかりチェックしておきましょう。
▼動画でも分かりやすく解説しています。
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禁止行為1:他人の作品をマネして販売
他の作家さんの作品をマネして販売するのは禁止です。
アクセサリーやバッグなどのハンドメイド作品は「美術品」ではなく、量産を前提としてデザインされた「実用品」であり、実用品には「著作権」が発生することはありません(意匠権などの登録・申請をしない限り)。
ですが、法律に触れないからと言って盗作するのはモラル違反。
ハンドメイド販売は、オリジナル品を出品することが条件となっています。

また、自分がオリジナルだと思っても、すでにそっくりな作品が出品されていることがあります。
こういった場合はトラブルになりやすいので出品前にきちんと確認しておきましょう。
著作権については以下の記事でも詳しく取り上げています。ぜひご覧ください。
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禁止行為2:本の掲載作品をマネして販売
書店にはアクセサリーやバッグ、洋服などの作り方が写真やイラストで詳しく掲載されている書籍が多く並びます。
作り方が分からないハンドメイド初心者には非常に参考になりますが、こういった本に掲載されている作品をそっくりマネして販売するのは禁止です。

本に掲載されている作品は、あくまで趣味の範囲で楽しむために公開されているので商用利用はしないこと。
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アクセサリーなどの作り方が掲載されている本の作品をマネして販売するのは違法なのか?調べてみました。
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禁止行為3:お店が配布しているレシピをマネして販売
手芸店には、ハンドメイド作品の作り方が掲載されている「レシピ」が無料配布されていることがあります。
たとえば、アクセサリーのパーツショップに行くと、各パーツのすぐ近くに「このパーツで制作したアクセサリー」といった風にレシピが置いてあります。生地屋さんでも同じように配布していますよね。
こういったレシピを参考にし、その通りに作って販売する行為は禁止です。

手芸店によっては商用利用可としている場合もあるため、どうしてもマネしたい方はお店に確認しましょう。
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アクセサリーパーツ販売店で無料配布されている「レシピ」の通りに作ってハンドメイド販売サイトで販売しても良いのか?調べてみました。
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禁止行為4:キャラクター生地の作品を販売
キャラクターがプリントされている生地を使って、ハンドメイド作品を制作すること自体は問題ではありません。
ですが、営利目的でキャラクターを無断利用すると、著作権法に違反します。
たとえば、ディズニーのキャラクターがプリントされている生地を使ってバッグを作り、ハンドメイドマーケットで売ると著作権を侵害します。
ハンドメイドマーケット「minne」のよくある質問(以下抜粋)でも禁止と明記されてあります。
原則として、権利侵害の恐れがあるため、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、またはそれ自体の販売・展示は禁止しております。

実際、過去にスヌーピーを商用利用した女性が逮捕されたことがあります。十分に注意してください。
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キャラクター生地でハンドメイド作品を作って販売は違法?調べてみた
キャラクターがプリントされた生地を使ったハンドメイド作品は、販売すると違法になるのか?解説します。
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禁止行為5:マリメッコ生地などを使って販売
日本でも人気の、フィンランドのアパレル企業「マリメッコ」。
ハンドメイドマーケットやフリマサイトにはマリメッコの生地を使って販売している作家さんがたくさんいますが、マリメッコの生地は商用利用できません。

「マリメッコを模倣したと思われる作品」を販売することも、権利を侵害する恐れがあります。
以下は、メルカリの「禁止されている出品物」より抜粋です。
- 許諾なくキャラクターなどを使用したハンドメイド品、同人誌など
- 商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど)
- 第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品
※メルカリは2020年9月1日よりガイドが改定され厳しく取り締まるようになりました。
販売しているハンドメイド作家さんは、ただちに削除しましょう。
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マリメッコ生地のハンドメイド作品の販売はNG?販売代理店に聞いてみた
Marimekko(マリメッコ)の生地を使ったハンドメイド作品の販売行為は違法ではないのか?日本公式代理店に聞いてみました。
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ちなみに、リバティ生地は「商用利用可」です(条件付き)。
禁止行為6:販売後にお客様にDMを送りつける
ハンドメイド作品の発送で知り得たお客様の個人情報は、商品の発送以外で利用してはなりません。
以下、Creemaの「禁止されている事はありますか?」より。
Q.禁止されている事はありますか?
A.個別に営業をかけたり、広告宣伝をすること。

気を付けましょう。
禁止行為7:知人にモデルをお願いして撮影した。その写真を二次利用する
ハンドメイド作家さんによっては、作品の写真を撮影するときに、友人や知人にモデルをお願いする機会があるかと思います。
モデルをお願した写真には、モデル本人に「肖像権」があるため、それを二次利用(利用目的以外で勝手に使用)することは禁止です。
肖像権は芸能人だけでなく一般人にも適用されます。
肖像権とは、本人の許可なく自分の顔または体を撮影されたり、公表されたりしない権利のことです。
出典:https://utsunomiya.vbest.jp/columns/ol_defamation/g_ol_defamation/1124/
モデルをお願いした場合は、本人の許可を得て撮影していますが、写真の使用範囲を本人の許可なく拡大するのは権利の侵害となります。

違反すると、肖像権の侵害となり損害賠償を請求される可能性があります。
禁止行為8:自分の作品の撮影を他人に依頼した。その写真を二次利用する
写真は、撮影した人に「著作権」があります。
自分が作ったハンドメイド作品であっても、その写真の著作権は撮影者にあります。ですので、撮影者の許可なしに二次利用するのは禁止です。

たとえば、「ハンドメイドマーケットの掲載用」として写真を撮ってもらったのに、「SNS」や「パンフレットのイメージ写真」として勝手に利用するのはNG。
二次利用すると著作権を侵害することとなります。
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禁止行為9:手紙に封をして宅配便で送る
ハンドメイド作品を送るときに、お客様に一緒にお渡ししたいのが感謝の気持ちを綴った「お礼の手紙」。
このお礼の手紙に封をして宅配便で送るのは違法です。手紙以外にも領収書などの信書はすべて該当します。
運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が下されます。
合法的に送るには、手紙などの信書に封をしないこと。または、信書を送れる郵送方法で送ってください。

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禁止行為10:「ノークレーム・ノーリターンで」と書く
お客様とのトラブルを避けるためにも必要な注意書き。
この注意書きに「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載するのは禁止です。
ハンドメイドマーケット「minne」でも、以下のように禁止しています。
「ノークレーム・ノーリターン」のような記述はお問い合わせや返品を受け付けない意思表示となるため記述できません。

適当な一文ではなく、適切な文章を考えて注意書きを記載しましょう。
注意書きの書き方については以下の記事で例文をご紹介しています。ご参考に。
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【例文付き】ハンドメイド作品の注意書きの書き方
ハンドメイド作品を販売するときに記載する「注意書き」の書き方と例文(テンプレート)をいくつかご紹介します。私が実際にminneでアクセサリーを販売していた時に記載していた「購入時の注意点」をサンプルとしてご紹介していますので、ぜひご参考に。
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まとめ
この記事でご紹介したすべての画像を、ダウンロードしてSNSやあなたのブログで使えるようにしました。ぜひご活用ください。
今回ご紹介した禁止事項のほかにも、ハンドメイド販売では守りたいマナーやルールはたくさんあります。
ハンドメイドマーケットの「よくある質問」でも解説されているため、よく目を通して正しく販売しましょう。
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この記事を書いた人
ハンドメイド作家 みき