ハンドメイド作品の販売者である以上、「著作権」についてきちんと理解しておく必要があります。
著作権をよく理解しないままハンドメイド作品をつくり、販売してしまうと、著作権侵害で刑事罰の対象となる恐れがあるからです。実際、過去に偽スヌーピー商品をフリマサイトで販売した女性が訴えられた事例もあります。
では、具体的にどんな作品なら販売可能で、どんな作品だと著作権侵害の恐れがあるのでしょうか?ハンドメイド作家として知っておかなければならない著作権について、法律や事例を交えて詳しく解説します。

「著作権」とは?
そもそも、著作権とは何なのでしょうか?理解があいまいな方はまず、著作権の概要から理解しましょう。
著作権の定義
法律では、次のように定義されています。
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。
著作権法によると、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。その著作物を守るのが著作権。
分かりやすく言うと、著作権は自分のアイデアや制作物を他人に盗まれないように守る権利です。反対に、ハンドメイド販売者である私たちは、著作権を侵害しないよう作品を制作・販売する必要があります。

著作権の対象物
著作権の対象物は、文学・学術・美術・音楽です。
具体的には、言語(小説など)・音楽(楽曲や歌詞など)・舞踊・美術(絵画や漫画)・建築・地図・映画・写真・プログラムなどが著作物に該当します。
著作権は申請などが必要なものではなく、創作した時点で発生します。
ハンドメイド作品は著作権で保護される?
余談ですが、ほとんどのハンドメイド作品には著作権は発生しません(著作権で保護されることがない)。
その理由は、ハンドメイド作品が「美術品」ではなく、量産を前提としてデザインされた「実用品」であるからです。量産される実用品は原則として著作物ではないのです。
工業的に量産される実用品のデザインについては,「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する」という要件を欠くため,著作権による保護の対象外となり,意匠法によって保護するのが原則である。

著作権侵害となるハンドメイド作品の例
前述の著作権の定義や対象物だけでは具体性に欠けるので、ハンドメイド作品において、「こんな作品を販売すると著作権侵害になるよ!」という例を挙げます。
- 既製品(道具や素材など一部を除く)
- キャラクターの素材を使用
- キャラクターを模倣
- アイドルや芸能人を使用
- ブランドのロゴを使用または模倣
- 本に掲載されている作品を模倣
- 他の作家の作品を模倣
- キットで作った作品
- 無料配布・公開されているレシピをマネする
それぞれ詳しく解説します。

既製品
言うまでもありませんが、ハンドメイドではない既製品を、「自分が作ったハンドメイド作品」として販売するのはNGです。
キャラクターの素材を使用
キャラクターは著作物であり、それを使用した素材を使って無許可で販売することはできません。
minneでも「キャラクターの無断使用は禁止」と明記してあります。
原則として、権利侵害の恐れがあるため、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、またはそれ自体の販売・展示は禁止しております。
手芸店で販売されているキャラクターの生地は販売用ではありません。趣味で楽しむことを目的として販売されているので、ハンドメイド作品にして販売する(商用利用する)と違法です。
たとえば、ディズニーのキャラクターがプリントされた生地は著作物ですので、その生地を使ってバッグを作り、minneなどのハンドメイドマーケットで販売すると著作権の侵害となります。

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キャラクターの模倣
すでに世の中に出回っているキャラクターをマネして販売することも違法です(有名でなくても)。たとえば、ディズニーのキャラクターを模倣してハンドメイド作品を売ると著作権侵害となります。
アイドルや芸能人を使用
ジャニーズなどのアイドルや芸能人を使用し、偽物のアイドルグッズを販売することも違法です。これは「著作権」ではなく、「パブリシティ権」の侵害となります。
コンサート会場外や繁華街で販売される芸能人のカレンダーやポスターといった偽物グッズ。(中略)このような偽物グッズの製造販売は違法、すなわち「パブリシティ権」の侵害である。
ブランドのロゴを使用または模倣
ブランドの社名やロゴなどを勝手に使用したり、模倣したものもNGです。企業などのブランドロゴを無断で使用したり、ブランドロゴに類似したロゴを作成し、使用するのは「商標権」の侵害となります。
過去に逮捕者も出ています。
ブランド「CHANEL」のロゴを自身のブランドのペット用品に縫い付けるなどして販売。15日に商標法違反で現行犯逮捕されたとのこと。
出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/b1ab98b0b6b81411421e89d4decbb6f687d8c78e
本に掲載されている作品を模倣
手芸品の作り方やレシピが記載されている書籍に掲載されているハンドメイド作品をマネして販売するのは違法となる可能性があります。書籍に「商用での使用は禁止」と記載がある場合は絶対にNGです。
他の作家の作品を模倣
前述した通り、基本的にハンドメイド作品には著作権が発生しませんが、だからと言って他の作家がデザインした作品をマネして販売するのはモラル違反です。
また、有名な作家さんだと作品に「商標権」「意匠権」があり、マネするとこれらの権利の侵害となります。
キットで作った作品
手芸店などで販売されている「○○キット」は、「商用での使用は禁止」などの注意事項が記載されている場合は販売ができません。記載がなければ販売元に問い合わせて確認するのが良いでしょう。
無料配布・公開されているレシピをマネする
作り方が公開されているレシピサイトの作品や、手芸店などで無料配布しているレシピを、レシピ通りに作り、販売するのはNGです。
販売できるハンドメイド作品の例
次のようなハンドメイド作品であれば、著作権の侵害とはなりません。誰からも文句は言われることなく、胸を張って販売ができます。
- 自分でデザインしたキャラクター
- 自然・動物・風景を参考に自分でデザインしたもの
- 単調な柄やパターンを使った作品
- 基本的な技術を使った作品
- 利用許可・販売許可を得た作品
ハンドメイド作品を販売するのであれば、「オリジナル」であることが大前提です。自分で考えたキャラクターである、誰かのマネをしていない作品、であれば著作権の侵害とはならないので、販売が可能です。

また、単調な柄やパターンを使用したハンドメイド作品の販売もOKです。たとえば、ストライプや格子柄を用いるのは大丈夫です。
注意したいのが、「これは自分で考えたオリジナル作品だ!」と思っても、類似品がすでに販売されている場合。こういったケースはトラブルになるので、事前に似た作品がないか?よく確認することをおすすめします。
著作権を侵害した場合の罰則は?
著作権の侵害にあたるようなハンドメイド作品を出品すると、販売サイト側からアカウント停止などの処分を下されます。
以下は、minneのよくある質問より抜粋です。
原則として、権利侵害の恐れがあるため、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、またはそれ自体の販売・展示は禁止しております。
利用許可を得ている場合には、許可を得ていることを必ず対象作品に明記してください。
販売許可の明記が確認できないものについては、許可を得ていないものと判断し、アカウント停止等の対応をさせていただきます。
他のハンドメイドマーケットも同様の対応です。
それだけならまだ軽い方で、著作権を故意に侵害する行為は刑事罰の対象とされているため、著作権者から訴えられると懲役又は罰金が科せられるケースもあります。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
民事上も、著作権などの侵害について差し止め請求や損害賠償請求をされることがあります。十分に気を付けましょう。
まとめ
ハンドメイド作品を販売するのなら、オリジナル品でなければなりません。
このデザイン借りちゃおう!という軽い気持ちでやってしまうと、著作権侵害となり懲役又は罰金が科せられるケースもあります。
そもそも、誰かのデザインをパクって販売しても、後ろめたい気持ちがあり、胸を張って商売などできませんよね。一生懸命考えたオリジナル作品を販売しましょう。
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この記事を書いた人
ハンドメイド作家 みき