キャラクターの生地を使ったハンドメイド作品や、キャラクターを模倣したハンドメイド作品を作り、それを無許可で販売することはできません。「キャラクター生地でハンドメイド作品を作って販売は違法?調べてみた」でも解説しましたが、この行為は著作権の侵害にあたります。
では、販売ではなく、ネット上に公開するだけならどうでしょう?
たとえば、キャラクターの生地を使ったハンドメイド作品の作り方を、自分のブログやYoutubeに公開する行為です。
こう言った場合、キャラクターが画像や動画として世界中に配信されてしまいます。これは著作権の侵害になるのでしょうか?法を交えて解説します。

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著作権とは
「著作権」とは、「著作者」が「著作物」に対して独占的に支配して利益を受けられる権利のこと。「著作物」とは自分の考えや気持ちを表現したものを指し、その創作者を「著作者」と言います。
「著作権」は、著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。
キャラクターで例えるなら、キャラクター自体が「著作物」で、そのキャラクターを作った人が「著作者」、そのキャラクターを無断使用されないように法律で守るのが「著作権」となります。
著作権については次の記事で詳しく解説しています。そちらもご覧ください。
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こんな作品は違法!ハンドメイド販売で知っておきたい著作権について
ハンドメイド作品を販売するなら知っておきたい「著作権」の概要や、権利侵害となる作品の例、販売できる作品の例をご紹介。
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著作物をネットで公開するのは違法?
前述したとおり、著作物は著作権によって守られているため、著作物をネットで公開するのは違法です。
さまざまな権利の侵害になる
著作物を被写体として写真や動画に写してしまうと、著作物を複製したとして著作権の侵害になる可能性があります。
以下は、有名な絵本「だるまさん」のキャラクターを複製したグッズ販売に対する弁護士の見解です。
イラストを使ったハンドメイド作品の場合、制作した時点で、複製権(21条)または翻案権(27条)侵害が成立。その後、作品を写真撮影した時点で複製権、メルカリなどにアップロードした時点で公衆送信権、譲渡した時点で譲渡権(26条の2・1項)侵害になると考えられます
絵本も著作物です。その絵本を読み聞かせる動画をYoutubeに公開するのは違法です。絵本に出てくるキャラクターのイラストを複製し、グッズをメルカリやラクマなどで販売する行為もさまざまな権利の侵害となります。
もちろん、絵本に限らず、すべての著作物に同様のことが言えます。

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メルカリが著作権侵害のハンドメイド作品を出品禁止に
フリマサイト「メルカリ」では、著作権侵害の恐れのあるハンドメイド作品の出品は禁止です。そもそも、著作権侵害の恐れのあるハンドメイド作品は、法律で販売が禁止されているので販売はできません。
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広告を出さない場合は?
では、広告を出さない場合はどうでしょう?
たとえば、Youtubeやブログに広告を掲載せず、無償かつ非営利目的で著作物を公開する場合です。
結論からお伝えすると、このケースも違法となります。
先ほどの弁護士の方の見解にある通り、著作物を制作した時点で複製権または翻案権侵害が成立し、さらにその作品の写真を撮影した時点で複製権、ネット上に公開すると公衆送信権の侵害になります。
キャラクターの生地を使ったりして、ハンドメイド作品を作り、その写真を撮ることはだれでもあるでしょう。そこまではセーフだとしても、ブログ・SNS・Youtubeにアップロードしてしまうと、さまざまな権利の侵害になります。
絶対にやめましょう。

著作物をネットで公開しても違法とならないケース
著作物を許可なくネットで公開するのは違法ですが、例外もあります。
それは、
- 意図せず著作物が写ってしまった(写り込んでしまった)ケース
- どうしても背景などに小さく著作物が写ってしまうケース
です。
以下は、文化庁による「写り込み」に関する説明です。
著作物の創作や利用に際しては,例えば,写真撮影やビデオ収録の際,背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまうといったことや,キャラクターが写り込んだ写真等をブログ等に掲載するといったことが行われています。こうした写り込んでしまった著作物の利用は,通常著作権者の利益を不当に害するものではありませんが,著作権侵害に問われるおそれがありました。
このため,写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物(付随対象著作物)は,当該創作に伴って複製又は翻案することが侵害行為に当たらないことを明確にしました。(第1項)
意図せず著作物が写ってしまった
写真を撮影したところ、偶然、背景に小さくキャラクターが写ってしまったケースは、ネットで公開しても違法にならない可能性があります。
明らかにキャラクターが大きく写されていたら、それは被写体として認識して撮影しているため、侵害行為にあたります。
しかし、「あとで写真をよく確認したら、写真の背景に小さくキャラクターが写っていた」といったケースのように、意図せずキャラクターが写ってしまったときは、侵害行為に当たらない可能性があります。
分離することが困難である場合
また、写真の構図的に、どうしても背景に小さくキャラクターが写りこんでしまう場合は、それを認識していたとしても、分離することが困難であるため、著作権の侵害にならないことがあります(程度によります)。
「写真の背景にキャラクターが小さく写っちゃうなぁ。でも、構図を変えられないし…」といった場合、分離するのが困難であると判断され、侵害行為に当たらない可能性があるのです。
キャラクターの生地を使ったハンドメイド作品の作り方をネットに公開する行為はどうでしょうか?
これは、「写り込み」に該当しないので違法行為ですね。
なぜなら、撮影者が意図してキャラクターの生地を選び、それをメインの被写体として撮影しているためです。キャラクターの生地を選ばなければよいのに、あえて、キャラクターの生地を選んだので、「分離すことが困難である」とは言えません。

ですので、キャラクターの生地を使ったハンドメイド作品の作り方をネットに公開する行為はやめましょう。
まとめ
- 「著作権」とは、「著作者」が「著作物」に対して独占的に支配して利益を受けられる権利
- 著作物の写真・動画を許可なくネットに公開する行為は、複製権または翻案権、複製権、公衆送信権の侵害になる
- 偶然 写りこんでしまったケースや、分離することが困難なケースは、例外として認められることもある
キャラクターをメインの被写体とした写真・動画をネットに公開する行為は、著作権の侵害です。
ハンドメイド作家さんなら、キャラクター生地の作品販売がNGであることは知っているかと思いますが、ブログやYoutubeに掲載する行為もNGです。キャラクターものを扱うのは避けたほうが良いでしょう。

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この記事を書いた人
ハンドメイド作家 みき