ハンドメイド作品の販売者である以上、「著作権」についてきちんと理解しておく必要があります。
よく理解しないままハンドメイド作品をつくって販売してしまうと、著作権を侵害してしまっていることがあり、刑事罰の対象となる恐れがあるからです。実際、過去に訴えられた事例もあります。
そこでこの記事では、著作権の概要から、権利侵害となる例、販売できる作品の例、さらに権利侵害してしまったときの罰則について、法律や事例を交えて詳しく解説します。

「著作権」とは
そもそも、著作権とはどんな権利なのでしょうか?理解があいまいな方はまず、著作権の概要から理解しましょう。
著作権の定義
法律では、次のように定義されています。
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。
著作権法によると、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。その著作物を守るのが著作権。
わかりやすく言うと、著作権は自分のアイデアや制作物を他人に盗まれないように守る権利です。反対に、ハンドメイド販売者である私たちは、著作権を侵害しないよう作品を制作・販売する必要があります。

著作権の対象物
著作権の対象物は、文学・学術・美術・音楽です。
具体的には、言語(小説など)・音楽(楽曲や歌詞など)・舞踊・美術(絵画や漫画)・建築・地図・映画・写真・プログラムなどが著作物に該当します。
著作権は申請などが必要なものではなく、創作した時点で発生します。
ハンドメイド作品は著作権で保護される?
余談ですが、ほとんどのハンドメイド作品には著作権が発生しません(著作権で保護されることがない)。
その理由は、ハンドメイド作品が「美術品」ではなく、量産を前提としてデザインされた「実用品」であるからです。量産される実用品は原則として著作物ではないのです。
工業的に量産される実用品のデザインについては,「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する」という要件を欠くため,著作権による保護の対象外となり,意匠法によって保護するのが原則である。

だからと言って、他人のハンドメイド作品をマネするのはNG。トラブルになるので避けましょう。
権利侵害となるハンドメイド作品の例
次に、どのようなハンドメイド作品が著作権の侵害となるのかについて解説します。
ここでは、著作権だけではなく、その他の権利を侵害する恐れのある作品の例についてご紹介していきます。
- 既製品(道具や素材など一部を除く)
- キャラクターの素材を使用
- キャラクターを模倣
- アイドルや芸能人を使用
- ブランドのロゴを使用または模倣
- 本に掲載されている作品を模倣
- 他の作家の作品を模倣
- キットで作った作品
- 無料配布・公開されているレシピをマネする
それぞれ詳しく解説します。

既製品
言うまでもありませんが、ハンドメイドではない既製品を、「自分が作ったハンドメイド作品」として販売するのはNGです。
キャラクターの素材を使用
キャラクターは著作物であり、それを使用した素材を使って無許可で販売することはできません。
minneでも「キャラクターの無断使用は禁止」と明記してあります。
原則として、権利侵害の恐れがあるため、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、またはそれ自体の販売・展示は禁止しております。
手芸店で販売されているキャラクターの生地は販売用ではありません。趣味で楽しむことを前提として販売されているので、ハンドメイド作品にして販売する(商用利用する)と違法です。
詳しくは『キャラクター生地でハンドメイド作品を作って販売は違法?調べてみた』で解説しているのでそちらにも目を通しておいてください。

-
-
【商用利用可】ハンドメイド販売で安心して使える生地が買える通販5選
作品化OK!販売OK!ハンドメイド作家さんが安心して使える「商用利用可」の生地のみ取り扱っている通販サイトをご紹介します。
続きを見る
キャラクターの模倣
すでに世の中に出回っているキャラクターをマネして販売することも違法です(有名でなくても)。たとえば、ディズニーのキャラクターを模倣してハンドメイド作品を売ると著作権侵害となります。
アイドルや芸能人を使用
ジャニーズなどのアイドルや芸能人を使用し、偽物のアイドルグッズを販売することも違法です。これは「著作権」ではなく、「パブリシティ権」の侵害となります。
コンサート会場外や繁華街で販売される芸能人のカレンダーやポスターといった偽物グッズ。(中略)このような偽物グッズの製造販売は違法、すなわち「パブリシティ権」の侵害である。
もちろん、個人で楽しむだけなら問題ありません。
ブランドのロゴを使用または模倣
ブランドの社名やロゴなどを勝手に使用したり模倣すると「商標権」の侵害となります。
過去に、有名ブランドのロゴを無断使用した商品を販売して逮捕されている人もいます。
ブランド「CHANEL」のロゴを自身のブランドのペット用品に縫い付けるなどして販売。15日に商標法違反で現行犯逮捕されたとのこと。
出典:ねとらぼ
本に掲載されている作品を模倣
ハンドメイドの本(書籍・雑誌)に掲載されている作品を無断でマネして販売するのは権利の侵害です。
書籍には「本書に掲載した作品は、個人で楽しんでいただくことを前提に制作しております。掲載作品もしくは類似品の全部または一部を商品化するなどし、販売等することは、その手段・目的に関わらずお断りしております。」などと記載されているので、商用利用しないこと。
詳しくは『ハンドメイドの本に掲載されている作品を見て作るのは違法?』で解説しているのでぜひご参考に。
-
-
ハンドメイドの本に掲載されている作品を見て作るのは違法?
ハンドメイドの本は、個人的に楽しむ場合ことを前提に作り方や作品を掲載しています。ですので、個人の範囲を超えて製作・販売すると著作権の侵害となります。
続きを見る
他の作家の作品を模倣
前述した通り、基本的にハンドメイド作品には著作権が発生しません。だからと言って他の作家さんが一生懸命デザインした作品をマネして販売するのはモラル違反。
また、有名な作家さんだと作品に「商標権」「意匠権」があり、マネするとこれらの権利の侵害となります。
-
-
ハンドメイド作品をパクられた!盗作されたときの対処法は?
自分の大切なハンドメイド作品を他人に盗作されるのは許せませんよね。では、どのように対策を講じるべきなのでしょうか?そしてもし、盗作されてしまったらどう動くべきなのでしょうか?解説します。
続きを見る
キットで作った作品
手芸店などで販売されている「○○キット」は、「製作した作品は個人の範疇にてお楽しみください。作成図を元にしたキットの販売及び商品の複製を禁じます。」などの注意事項が記載されており、販売はできません。
無料配布・公開されているレシピをマネする
ハンドメイド作品の作り方が公開されているサイトや個人ブログの作品をマネするのは権利の侵害です。また、手芸店などで無料配布しているレシピを、レシピ通りにつくって販売するのも権利侵害の可能性があります。
どこまでなら著作権の侵害にならない?
販売やネットでの公開は権利侵害となりますが、個人利用や特定少数へのプレゼントなら大丈夫です。
個人利用やプレゼントはOK
著作権法第30条には、「自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる」とあります。つまり、個人利用であれば著作物を複製しても問題ありません。
参考:JASRAC
著作権法第26条の2に「譲渡権」という無断で公衆に譲渡されないための権利がありますが、この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみ。「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。
参考:著作権法第26条の2
販売やネットで公開はNG
著作物を複製して販売することはもちろん、それをネットで公開しただけでも、公衆送信権などさまざまな侵害の侵害になります。
イラストを使ったハンドメイド作品の場合、制作した時点で、複製権(21条)または翻案権(27条)侵害が成立。その後、作品を写真撮影した時点で複製権、メルカリなどにアップロードした時点で公衆送信権、譲渡した時点で譲渡権(26条の2・1項)侵害になると考えられます
詳しくは『キャラクター生地のハンドメイド作品をネットで公開、著作権侵害になる?』で解説しています。
-
-
キャラクター生地のハンドメイド作品をネットで公開、著作権侵害になる?
著作物を被写体として写真や動画に写してしまうと、著作物を複製したとして著作権の侵害になる可能性があります。
続きを見る
販売できるハンドメイド作品とは
次のようなハンドメイド作品であれば、著作権の侵害とはなりません。誰からも文句は言われることなく、胸を張って販売ができます。
- 自分でデザインしたキャラクター
- 自然・動物・風景を参考に自分でデザインしたもの
- 単調な柄やパターンを使った作品
- 基本的な技術を使った作品
- 利用許可・販売許可を得た作品
ハンドメイド作品を販売するのであれば、「オリジナル」であることが大前提です。自分で考えたキャラクターである、誰かのマネをしていない作品であれば、著作権の侵害とはならないので販売が可能です。

また、単調な柄やパターンを使用したハンドメイド作品の販売もOKです。たとえば、ストライプや格子柄を用いるのは大丈夫です。
注意したいのが、「これは自分で考えたオリジナル作品だ!」と思っても、類似品がすでに販売されている場合。こういったケースはトラブルになるので、販売前に似た作品がないかをよく確認することをおすすめします。
著作権を侵害した場合の罰則は?
著作権を侵害すると、販売サイトのアカウント停止や刑事処罰される可能性があります。
アカウント停止
著作権の侵害にあたるようなハンドメイド作品を出品すると、販売サイト側からアカウント停止などの処分を下されます。
以下は、minneのよくある質問より抜粋です。
原則として、権利侵害の恐れがあるため、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、またはそれ自体の販売・展示は禁止しております。
利用許可を得ている場合には、許可を得ていることを必ず対象作品に明記してください。
販売許可の明記が確認できないものについては、許可を得ていないものと判断し、アカウント停止等の対応をさせていただきます。
他のハンドメイドマーケットやフリマアプリも同様の対応です。
懲役又は罰金
著作権を故意に侵害する行為は刑事罰の対象とされているため、著作権者から訴えられると懲役又は罰金が科せられるケースもあります。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
民事上も、著作権などの侵害について差し止め請求や損害賠償請求をされることがあります。
訴えられた事例
2018年11月14日、大阪市旭区生江に住む無職の女性が、フリマサイトでスヌーピーを模倣したスマートフォンケースや小銭入れなどの類似商品を全国に約600点販売し、逮捕されました。
人気キャラクター「スヌーピー」のデザインと文字を使用した類似商品を販売したとして、奈良署は14日、商標法違反と不正競争防止法違反の疑いで、大阪市旭区生江、無職、上田小夜香容疑者(34)を逮捕した。
出典:産経ニュース
実際に逮捕者も出ているので、権利を侵害しないようにハンドメイド作品を販売しましょう。
まとめ
ハンドメイド作品を販売するのなら、オリジナル品でなければなりません。
このデザイン借りちゃおう!という軽い気持ちでやってしまうと、著作権侵害となり懲役又は罰金が科せられるケースもあります。
そもそも、誰かのデザインをパクって販売しても、後ろめたい気持ちがあり、胸を張って商売などできませんよね。一生懸命考えたオリジナル作品を販売しましょう。
あわせて読みたい
この記事を書いた人
ハンドメイド作家 みき