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ハンドメイド作家は「白色」と「青色」のどちらで確定申告すべき?

2018-01-09

ハンドメイド作家は「白色」と「青色」のどちらで確定申告すべき?
ハンドメイド作家

ハンドメイドノート

現役ハンドメイド作家|手芸歴7年|ブログ歴7年|ハンドメイドマイスター|手芸アドバイザー|プロフィール

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類の申告方法があり、手続き上の手間暇や必要書類が変わってきます。

私は、1年目に白色申告し、2年目からは青色申告しました。

なんとなく「白色申告の方が簡単で、青色申告の方が大変」ということまで知っているハンドメイド作家さんは多いかと思います。では、実際にどのくらいの違いがあるのでしょうか?

この記事に白色と青色の違いやメリット・デメリットについてまとめましたので、確定申告が必要なハンドメイド作家さんはぜひご参考に。

この記事はこんな方におすすめ

  • 確定申告が必要なハンドメイド作家さん
  • はじめて確定申告をする
  • 白色申告と青色申告の違いを知りたい

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「白色申告」とは

収支内訳書

白色申告で提出する「収支内訳書」

白色申告とは、確定申告の際に、青色申告の申請を行なっていない方が選択する申告方法のこと。作成が必要な書類としては、収支内訳書、確定申告書Bがあります。

メリット

  • 事前に税務署に届け出る必要がない
  • 必要な書類が青色に比べて若干少ない

白色申告は、事前に税務署へ提出しておくべき書類がありません。特別な準備をしなくても、すぐに確定申告ができます。つまり、誰でも選択できる申告方法です。

後述しますが、青色申告では「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があります。それらの書類を事前に提出するのが面倒であったり、提出期限に間に合わなかった場合は、白色申告で行います。

実際の確定申告で提出する書類の数は青色申告に比べて少しだけ少ないので、そういった手間が省けるのも白色申告のメリット。

デメリット

  • 節税ができない
  • 会計帳簿の作成義務がある

白色申告のデメリットは、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」がないこと。複式簿記では65万円もの控除が受けられるためかなりの節税ができますが、白色申告にはその特典がありません。

以前は白色申告で用意する書類は少なく、今よりもっとカンタンでした。ところが、平成26年分からは会計帳簿の作成・保管が義務化。青色申告とそれほど変わらない手間がかかります。

会計帳簿の作成って、結局は青色申告とやっている作業とあまり変わらいないんですよね…。

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「青色申告」とは

青色申告決算書

青色申告で提出する「青色申告決算書」

青色申告とは、確定申告の際に、青色申告の申請を行なった方が選択できる申告方法のこと。作成が必要な書類としては、青色申告決算書、確定申告書Bがあります。

メリット

青色申告にはさまざまなメリットがありますが、ハンドメイド作家としてウレシイ特典は

  • 「青色申告特別控除」がある
  • 30万円未満の固定資産を一度に経費化できる

の2つ。

まず、「青色申告特別控除」が受けられます。簡易簿記なら10万円控除が、複式簿記なら65万円控除があります。

簡易簿記は、家計簿式の本当に簡単な帳簿をつけるだけ。白色申告で作成が要求される会計帳簿とほとんど変わりません。複式簿記は「賃借対象表」を完成させて確定申告しなければならないため面倒ですが、会計ソフトを使えばスムーズ。

それと、30万円未満の固定資産を一度に経費化できるのも青色申告のメリット。

ハンドメイド作家として活動していると、10万以上のパソコン、一眼レフカメラ、ミシンなどの備品を買う機会があるかと思います。10万を超える備品は「固定資産」と呼ばれ、何年かにわけて少額ずつ経費にする「減価償却」しなければなりません。それが、青色申告だと30万円未満の固定資産は1度に経費にできるようになります。

難しい用語も出てきましたが、要するに節税ができ、支払う税金が減るということです。

デメリット

  • 書類作成が少し大変
  • 事前に「開業届」を提出する
  • 事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する

青色申告をするには、まず「開業届」を税務署に提出する必要があります(正確には、申告の種類にかかわらず、開業したら1か月以内に提出の義務があります)。開業届とは個人事業をはじめ、事業により所得を得ていることを国(税務署)に通知するための届け出のこと。開業届の作成については『ハンドメイド作家としての開業届の作成・提出方法』で解説しているのでそちらをご参考に。

開業届とあわせて税務署に提出するのが「所得税の青色申告承認申請書」。所得税の申告方法(確定申告)を青色に変更する場合に必要な届け出で、期限内に提出していなかったら、その年の申告は自動的に白色になってしまいます。詳しくは『ハンドメイド作家向け「所得税の青色申告承認申請書」の書き方』で解説しています。

このように、事前に届け出が必要であったり、書類作成が面倒であることが青色のデメリットです。

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白色と青色、どちらで確定申告する?

1年目は白色申告、2年目は青色申告

1年目は白色で申告し、確定申告の流れを把握します。2年目からはステップアップとして青色で申告がおすすめです。

はじめてなら「白色申告」

はじめての確定申告なら、白色申告がおすすめです。

正直、白色と青色の簡易簿記は、それほど手間暇は変わりません。白色申告で作成が要求される会計帳簿と、青色で作成する簡易簿記はほとんど手間が変わらないからです。

それでも、はじめての確定申告は白色申告をおすすめします。なぜなら、1年目は「税務署にはじめて行く」「申告書をはじめて作成する」「確定申告をはじめて提出する」…といったはじめて経験することが多く、申告の流れを把握するだけで疲れるからです。

1年目から気合を入れて青色申告を選択してしまうとイヤになります。少しでもハードルの低い白色申告を選びましょう。

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2年目以降は「青色申告」

1年目の白色申告で、確定申告の基本的なことは把握できたかと思います。2年目からはステップアップとして節税ができる青色申告にチャレンジしてみましょう。

青色申告は手続きが面倒ですが、その代わり白色申告とは比較にならないほどのメリットがあります。申告2年目でしたら、1年目よりも売上が増えているかと思いますので、より節税が必要となります。ぜひ、青色申告をしてみてください。

青色申告を自作するときにおすすめなのが会計ソフト「freee 」。面倒な書類作成がカンタンに終わります。利用料が発生するものの、それ以上に節税ができ時間も節約に。一度書類を作成してしまえば、翌年からはもっとカンタンになりますよ。

まとめ

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」との2種類の申告方法があります。

確定申告1年目は、申告に慣れるという意味でも、事前に届け出る必要がなく、かつ提出する必要書類が少ない「白色申告」がおすすめ。2年目からは節税できる青色申告に切り替えましょう。

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