ハンドメイド作品や手芸品を自宅で作り、ネットやイベントで販売している方は、確定申告のときに家賃を経費として計上ができます。
ただし、自宅はプライベートでも使用しているため、家賃の全額を経費として計上することはできません。「家事按分」する必要があります。家賃全額を経費にしてしまうと、税務署から申告漏れを指摘されてしまいます。
そこでこの記事では、自宅の家賃を経費として計上するうえで欠かせない家事按分の基礎知識と、実際に家賃を家事按分する方法をご紹介します。
-
ハンドメイド販売者が確定申告で経費にできる出費、できない出費の例
今すぐ読む
「家事按分」とは?
自宅兼事務所のように、事業とプライベートを兼用しているときの支出は、ハンドメイド事業で使用している比率分のみを経費に計上します。これを「家事按分」と言います。
以下、確定申告ソフト「freee」より。
自宅兼事務所の家賃など、ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上します。これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
家賃を全額経費にしてしまうと、プライベートとして使用している分まで経費になってしまいます。たとえば、寝室は明らかに仕事では使用しませんよね。このように使用していない部分は経費から外さなくてはなりません。
ハンドメイド事業の家事按分の決め方
家事按分は、「どのくらいハンドメイドの制作・販売で自宅を使用しているか?」をもとに算出します。
家賃の按分割合の決め方
自宅兼事務所の家賃の按分割合は、ハンドメイドの制作・販売・梱包作業などで使用しているスペースで決まります。
たとえば、1LDKの賃貸住宅でハンドメイド制作をしていたとしましょう。この間取りのうち、約40%の面積をハンドメイド事業として使用している場合、家事按分の割合も40%とします。
どのくらいの割合を仕事用として計上するかは、申請する私たちのさじ加減で決められます。ただし、家事按分の割合があまりにも高いと「そんなに使ってないでしょ」と税務署から指摘される可能性があるので注意してください。
電気・水道・ガス代は?
電気・水道・ガス代も、家賃と同じように経費として計上ができます。水道光熱費は、家賃と同じ割合の家事按分に設定しましょう。最近は「水道代」と「ガス代」は経費として認められないケースが多いようなので、「電気代」のみ経費に計上した方が安全かと思います。
家賃の家事按分の計算方法
前述したように、家賃は事業用の支出だけ経費として認められます。支払っている総額のうち、事業用の部分だけが経費として認められます。
たとえば、家賃の全額を100%として、「ハンドメイド事業:40%」「プライベート:60%」と分けるとします。家賃が10万円であれば、40%分の4万円が経費になります。
家賃 | 100,000円 |
家事按分 | 40% (事業に利用している割合) |
経費 | 40,000円 |
家賃を経費にするときの予備知識
家賃の「勘定科目」は?
確定申告では勘定科目を決めて振り分ける必要があります。家賃の勘定項目は、「地代家賃」という項目が適切。
厳密に言うと、「この出費は、絶対にこの勘定項目でなくてはならない!」という決まりはありません。ですが、家賃に関しては地代家賃にするのが一般的です。
家賃の契約名義が事業主本人以外の場合
ハンドメイド作家さんの中には、「賃貸物件の契約名義が、自分ではなく夫(または妻)である」ってケースもあるでしょう。
税務署に確認したところ、契約名義が個人事業主本人ではなくても、契約者との関係が「生計を一にする」のであれば問題ない、とのことです。つまり、賃貸の契約者名義が本人でなくても、一緒に生活している人(夫とか妻とか)であれば問題ありません。
まとめ
自宅を拠点にハンドメイドの制作や販売をしている方は、確定申告のときに家賃を経費にできます。家賃は金額も大きいので、大幅な節税が期待できます。忘れずに経費にしましょう。
ただし、家賃は全額ではなく、ハンドメイド事業として使用している面積のみを経費にしなくてはなりません(家事按分)。自宅をどのくらいハンドメイド事業に使っているか?をざっくり計算し、割合を出して正しく経費にいれておきましょう。
-
ハンドメイド作家の私が選ぶ、確定申告おすすめソフト3選
今すぐ読む