開業届や確定申告といった書類の作成時に必要になる「屋号」。ハンドメイド作家さんなら、minneやBASEの登録時のほか、口座開設のときにも必要になるでしょう。
ただ、屋号についてあまり知らなかったり、はじめて聞いた方は、どうやって決めるのかと不安に思いますよね。
そこでこの記事では、屋号とは何か、どうやって決めるのかについて詳しく解説します。はじめての屋号決めで困っているハンドメイド作家さんはぜひご参考に。
あわせて読みたい
屋号とは
「屋号」とは、個人事業の名前のこと。ハンドメイド作家さんの場合だと、「お店の名前(ショップ名)」や「作家名」にあたるものが「屋号」となります。
屋号又は雅号とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。
法人の場合は「株式会社○○」などの会社名を考えますが、法人化していない個人事業主・フリーランスの人は、屋号を会社名代わりとして使います。
ほとんどのハンドメイド作家さんは法人化していないと思うので、必要に応じて屋号を使います。
屋号がないと販売できない?
必ずしも屋号をつける必要はありませんし、なくても困りません。
屋号がなくてもハンドメイド作家として活動できますし、販売もできます。請求書や領収書で使うこともありますが、屋号ではなく個人名を記載すれば問題ありません。
「開業届」や「所得税の青色申告承認申請書」にも屋号の記入欄がありますが、空欄で提出してしまって大丈夫です。屋号は必要はありません。
屋号が必要になるケース
以下の場面で屋号が必要になることがあります。
- 請求書
- 領収書
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
- 確定申告
- 口座開設
お客さまや取引先に請求書や領収書を渡すときに屋号を記載します。また、「開業届」や「所得税の青色申告承認申請書」、「確定申告」と言った書類の提出時に記入する箇所があります。
ただ、前述した通り屋号は必ずしも必要なものではありません。請求書や領収書には個人名を記載し、書類の屋号の記入欄は空欄でも構いません。
屋号の決め方
もし、何らかの理由で屋号が必要なら、ポイントや注意点を知ったうえで屋号を考えてください。
ポイント
屋号には特に決まりはありません。「こうしなければならない」といったルールはないので、自由に決められます。
ひらがな・カタカナ・漢字はもちろん、英数字を使っても大丈夫です。文字制限もありません。
もし屋号決めに迷っている場合は、
- 覚えやすい
- 読みやすい
- 業務内容がわかる
といったことを重視して付けると良いでしょう。
屋号をパッと見ただけで、ハンドメイド関連の仕事をしていることが分かるのがベストです。
注意点
屋号にルールはありませんが、いくつか注意点があります。
まず、法人と勘違いされるような屋号は避けてください。たとえば、「○○株式会社」「○○ 法人」などの屋号は不適切です。このことは、会社法第七条にも定められています。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
覚えにくい屋号も避けましょう。読みにくかったりすると認知されにくくなってしまいます。長すぎる屋号もNG。書類を書くときに面倒です。
また、一般的に広く知れている名前を屋号にする(たとえば、キャラクターの名前など)とトラブルになるので避けたほうが良いでしょう。
ハンドメイド作家の屋号の例
ハンドメイド作家として使えそうな屋号をいくつか挙げます。
- アトリエ○○
- ○○屋
- ○○工房
- 手作り工房○○
- ○○制作
- ○○メイド
- ○○スタジオ
- ○○デザイン
- ○○本舗
- ○○ストア
- ○○ショップ
上記の型にとらわれず、作品への「想い」をこめた造語を屋号にするのも良いでしょう。作品への想いや世界観が伝わる屋号はステキですよ。
屋号決めで悩んだら『ハンドメイド作家のショップ名(ブランド名)の決め方』もご参考にしてください。
-
ハンドメイド作家のための後悔しないブランド名(ショップ名)の決め方
今すぐ読む
屋号の変更方法
屋号はいつでも変更ができます。
「覚えにくい屋号にしてしまった」「制作物が変わったので、違う屋号にしたい」ということであれば、確定申告書の屋号の記入欄に、新しい屋号を記入してください。これで、屋号の変更となります。別途、届け出を提出する必要はありません。
屋号を変更した際、minneなどのハンドメイドマーケットやBASEといったネットショップに登録している屋号も新しいものに変更しましょう。また、屋号付きの銀行口座を開設している方は、名義変更の手続きを行ってください。
まとめ
屋号は個人事業の名前のこと。ほとんどの場合、屋号は必要ありませんし、決めてなくても困ることはありません。
もし屋号が必要であれば、覚えやすさや読みやすさを重視して付けてください。ただし、法人と勘違いされるような屋号や広く認知されている名前を使うのは避けましょう。
次に読みたい