ハンドメイド作品を仕事として販売するなら、「開業届」と「個人事業開始申告書」を提出します。提出することで、あなたも個人事業主としてハンドメイド作品の販売ができます。
そして、個人事業主のハンドメイド作家として一定額の売上を超えたら、「確定申告」が必要になります。確定申告に関連した届け出には「青色申告承認申請書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」といった書類があり、節税を考えている方は事前に提出する必要があります。
このように、個人事業主としてハンドメイド販売をすると、さまざまな届け出が必要になってきます。この記事では、ハンドメイド販売にまつわる届け出をまとめてご紹介しています。どういった届け出があるのか?自分は提出が必要か?といったことをチェックしてみましょう。
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個人事業をはじめるときに必要な届け出
個人事業主としてハンドメイド販売をするためには、「開業届」と「個人事業開始申告書」の2つを届け出ます。この2つの届け出は、どんなハンドメイド作品を販売する場合でも提出が必須となります。
開業届
参考:国税庁
名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
概要 | 個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類 |
提出期限 | 開業から1カ月以内 |
提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、国に「これから事業をはじめます」と宣言し、それを認めてもらうための届け出。それと同時に、個人事業によって発生した所得に対し、所得税を納める連絡でもあります。つまり、開業届を提出することで、個人事業主になると同時に、事業で利益が出た場合には納税する義務が生じることになります。
開業届は、原則として、事業をはじめた日から1ヵ月以内に税務署に提出することが義務付けられています。届け出の書類は、税務署や国税庁のホームページからダウンロードができます。利益が少なくても、赤字であっても、「ハンドメイド販売を仕事にしよう!」と決断したら、速やかに届けを出しましょう。
なお、事業をはじめた日から1ヵ月が経過しても提出はできます。気が付いたら早めに提出をしておいてください。また、個人事業主として認められるかの審査は特になく、書類に不備がなければ、誰でも受理されます。
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個人事業開始申告書
参考:東京都主税局
名称 | 個人事業開始申告書 |
概要 | 個人事業を開業したことを都道府県に届け出る書類 |
提出期限 | 自治体により異なる |
提出先 | 都道府県税事務所 |
個人事業開始申告書は、都道府県に「これから個人事業をはじめます」と報告するための届け出。開業届と似ていますが、異なる届け出です。開業届は「国税」に関する届け出で、個人事業開始申告書は地方税である「個人事業税」に関するもの。
個人事業税は、法律で定められた事業を行う個人事業主にかかる税金で、都道府県から課税されます。税率は業種ごとに3~5%が課せられます。ハンドメイド販売の場合は、第一種事業の「物品販売業」や「製造業」に該当するので、事業税が5%かかります。
個人事業開始申告書は、都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、届け出の名称も異なります。提出する場合は、「事業開始等申告書 + 都道府県名(事業をはじめる拠点のある場所)」で検索して、提出先や申告書の入手方法を調べてみるといいでしょう。
必要に応じて提出する届け出
ハンドメイド販売で一定額の売上を超えたら、確定申告が必要になります。確定申告は、利益が出た翌年に書類を提出すれば良いのですが、「青色申告承認申請書」「減価償却資産の償却方法の届出書」といった書類は事前に提出する必要があります。いずれも提出が必須ではありませんが、節税ができるので、売上が多い方は検討してみてください。
確定申告
参考:国税庁
名称 | 確定申告 |
概要 | 1年間の所得を税務署に申告し、納税額を確定させる手続き |
提出期限 | 2月16日~3月15日 |
提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの取引に対する税務申請の手続のこと。1年間の所得を、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に申告し、納税額を確定させます。
確定申告は、その人の所得や就労状況などによって、提出が必要になったり、逆に不要になることがあります。売り上げが多い方は、確定申告が必要になるかどうかの確認をしましょう。なお、売り上げが少なく、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要ですので注意してください。
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青色申告承認申請書
参考:国税庁
名称 | 青色申告承認申請書 |
概要 | 確定申告の青色申告を承認してもらうための届け出 |
提出期限 | 青色申告しようとする年の3月15日まで |
提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
青色申告承認申請書とは、確定申告の青色申告を承認してもらうために、事前に税務署に提出する届け出です。
確定申告には、申告する方法の違いから「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告は、複雑な複式簿記での申告が義務付けられている代わりに、特別控除が受けられるほか、税制上の優遇措置があるので節税効果が大きくなります。
青色申告をするには、原則として、青色申告しようとする年の3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。提出が遅れると、その年は白色申告することとなるので、「開業届」と一緒に提出するのもひとつの方法。
青色申告は提出書類が多く、手続きが複雑ですが、市販の会計ソフトを利用すれば、日々の収支と支出を入力するだけで申告に必要な書類が簡単に作成できます。売り上げの多い方は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。
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減価償却資産の償却方法の届出書
参考:国税庁
名称 | 減価償却資産の償却方法の届出書 |
概要 | 個人事業主が、減価償却資産の償却方法を「定率法」にする場合の手続き |
提出期限 | その年の確定申告期限まで |
提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
減価償却資産の償却方法の届出書とは、個人事業主が、減価償却資産の償却方法を「定率法」にしたい場合に税務署に提出する書類です。
減価償却とは、車や建物などの固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の経費とせず、耐用年数に応じて費用配分する計算方法のこと。減価償却の計算方法には「定額法」「定率法」とがあり、個人事業主が定率法を適用するためには、「減価償却資産の償却方法の届出書」を確定申告期限までに所轄の税務署に提出します。何も提出しないと、定額法で計算することとなります。
経費になるタイミングは定率法の方が早いので、定額法ではなく定率法にしたい方は「青色申告承認申請書」などと一緒に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しておきましょう。
業種や商品によって必要になる届け出の例
ハンドメイド作品に使用する素材や商品カテゴリーによっては、事前に許可や届け出が必要になることがあります。ここでは、その代表例をいくつかご紹介します。
商用利用の許可
商用利用禁止の素材、型、デザインを使ってハンドメイド作品を製作・販売する場合、販売元や製作元に許可を得る必要があります。たとえば、キャラクター生地は商用利用禁止ですので、販売に使用するには、販売元や製作元に許可を得なければなりません。許可を得ずに販売するのは違法です。
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古物商許可申請書
参考:警視庁ホームページ
古物商許可申請書とは、古物営業法に規定される「古物」の販売許可(古物商許可証)を得るための届け出のこと。
古物商許可証は、中古品の売買だけではなく、アンティーク・ヴィンテージのアイテムを販売する場合にも必要です。そのため、アンティーク・ヴィンテージのハンドメイド作品を販売する場合は、古物商許可証が必要になるケースがあります。
古物商許可申請書は、営業所を管轄する警察署が申請窓口になります。 許可証が必要かどうかの判断については、営業所がある管轄の警察署にて相談してください。
食品の営業許可
食品を販売するには、食品衛生法の関係法令やガイドラインなどにしたがって、適切な手続きを経る必要があります。必要な手続きは食品によって異なるので、各自治体の保健所へ相談しましょう。管轄の保健所は、厚生労働省の保健所管轄区域案内で確認できます。
また、食品を出品するハンドメイドマーケットやネットショップでも、事前申請が必要となります。販売できる食品の種類も異なるので、各サイトのガイドラインを確認しましょう。
まとめ
ハンドメイド作品の販売を仕事として考えるなら、事業をはじめた日から1ヵ月以内に「開業届」を提出しましょう。開業届を提出することで、晴れて個人事業主として認められます。同時に、「個人事業開始申告書」も提出しておいてください。
販売するハンドメイド作品によっては、事前に許可を得る必要があります。許可が必要かどうかについては、作品のジャンルや使用する素材によって異なります。自分のハンドメイド作品は、事前に何らかの許可を得る必要があるのか?をこの機会に確認してみるといいでしょう。
個人事業主のハンドメイド作家として一定額の売上を超えたら、「確定申告」をします。確定申告に関連した届け出は、「青色申告承認申請書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」が挙げられます。これらは提出の義務がないものの、提出しておいた方が良い場合もあります。ご自身のケースに当てはめて、提出の有無を判断してみてください。